大野城市議会 2022-03-03
令和4年総務企画委員会 付託案件審査 本文 2022-03-03
1: (開会 午後4時13分)
◯委員長(
中村真一) 時間前ですが、
皆さんおそろいですので、始めさせていただきます。
皆様、こんにちは。定例会2日目お疲れさまでした。ただいまから
総務企画委員会を開会します。
なお、本委員会が付託を受けました案件は9件ありますので、17時を過ぎると思われますが、17時を過ぎても続けてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
2:
◯委員長(
中村真一) 3月定例会で本委員会が付託を受けました案件は、条例の制定2件、条例の一部改正7件です。
発言については着席をしたままで結構ですが、挙手の上、指名されてから発言をされますようお願いいたします。また、マスクにより聞こえづらい場合がございます。発言される際は、できる限りマイクへ向かって発言するようお願いいたします。
なお、第5号議案から第7号議案までは一括して説明を受けた後、質疑、討論を一括して行い、
議案ごとに採決を行います。
それでは、審査に入ります。
第2号議案、
機構改革に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
3:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) お疲れさまです。
自治戦略課でございます。
自治戦略課からは、第2号議案、
機構改革に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定につきまして、ご説明をさせていただきます。
本議案につきましては、1月の
全員協議会におきまして、令和4年度の
機構改革についてご説明をさせていただいておりましたが、今回、令和4年度の
機構改革に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定として、所要の改正を行うものでございます。
議案書の2ページをお願いいたします。
議案書の2ページから5ページまでの第1条につきましては、今回の
機構改革におきまして新たな部が設置されること及び再編等に伴います部の名称の変更、また、
事務分掌を整備することに伴いまして
大野城市部設置条例の一部を改正するものでございます。
第2条につきましては、今回の
機構改革に伴い、
地域行政センター統括課としたことから、職務を整備したことによる大野城市職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございます。
続きまして、議案書の5ページをお願いいたします。
議案書の5ページから16ページまでの第3条から第5条につきましては、文化財の保護に関する事務を
教育委員会から
市長部局に移管することに伴い、関係する各条例の一部を改正するものでございます。
最後に、議案書16ページをお願いいたします。
議案書の16ページから18ページまでの第6条から第12条までの七つの条例につきましては、部等の新設や再編等に伴いまして、部等の
名称変更を行うことによります各条例の一部改正でございます。説明は以上です。
4:
◯委員長(
中村真一) 説明が終わりましたので質疑を受けます。
5: ◯委員(
河村康之) 素朴な質問を。
機構改革なんですけれども、なぜ来年度からされるのかなということと、以前は
機構改革を何年前にやりましたですかね。大体どれぐらいのペースであるのかなと思いまして。
6:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) まず、今回
機構改革を実施いたしました主な目的でございますが、
新型コロナですとか脱
炭素社会、
デジタル化の推進、
少子高齢、大規模災害など、急激な
社会変化が今起きております。そういった急激な変化に伴います危機に対応できる
自治体経営の基盤を整えることが急務であると考え、第一に、業務横断的な協力・
支援体制の構築、それから、
総合計画とかマニフェストの確実な実行を図るために、今回
機構改革を行ったものでございます。
もう1点のいつ行われたのかということですが、
前回機構改革が行われましたのは、大きくは平成27年度が最後となっております。説明は以上です。
7: ◯委員(
河村康之)
先ほど説明がありました、6ページからの
教育委員会の部分がずっとありましたけれども、改正後が市長ということになっていますけれども、これは何か意味があるんですかね。
教育委員会が皆全て市長ということなんですけれども。
8:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 今回、
ふるさと文化財課を
教育委員会から
市長部局に移管をいたしますので、
ふるさと文化財が関係する部の
教育委員会でいう所管を市長ということに改めたものでございます。以上です。
9:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
10: ◯委員(
平井信太郎) この前頂きました組織図についてお尋ねをいたします。
新しい部の欄と、課の欄と係の欄の枠があると思うんですけれども、ここの中で
地域創造部に心の
ふるさと館が入っております。その下に
ミュージアムと文化財という係になろうかと思うんですけれども。それで、心の
ふるさと館の欄には、ほかのところは、例えば財政課とか、
こども健康課とか、課という名称がついとるんですけれども、心の
ふるさと館の課長さんを呼ぶのには、心の
ふるさと館課長さんでよろしいんでしょうか。
11:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 名称は課長となります。
ふるさと館の課長という形になります。以上です。
12: ◯委員(
平井信太郎) そしたら、係のところの
ミュージアムと文化財という二つに分けられていますけれども、今、
石木課長がお見えになっておりますけれども、
石木課長は
ふるさと文化財課からこちらの心の
ふるさと館に移られたと。それでもう一つは、私が考えるに、心の
ふるさと館運営課の
岩下課長のほうの部署が移ってきたんじゃないかなと思うんですけれども、例えば
岩下課長、
石木課長が、
ふるさと館課長さんになられると。二人今いらっしゃるんですけれども、例えばですよ、
人事異動があるかも分かりませんけれども、今の現状で考えると、二人課長さんがいらっしゃるからどういうふうになるのかなと思っております。
13:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 今、委員がおっしゃいますとおり、
人事配置の件につきましては、ちょっとこちらからのご説明を控えますけれども、組織の業務上といたしましては、現在
ふるさと館運営課がやっている業務、それに文化財が行っている業務を一体的に、
ふるさと館を
拠点施設として、
まちづくり等、
にぎわいづくりとか、そういったところに反映させていきたいという思いで二つの組織が一緒になるという形でございます。
ですので、今、
岩下課長がやっている部分と
石木課長がやっていらっしゃる部分が、
ふるさと館を拠点として一緒にやるというような形になります。以上です。
14: ◯委員(
平井信太郎) 課長さんが二人いらっしゃるという、今現状で考えればそういうふうな考えでよろしいということですね。
15:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 現状の組織として、そういった形になります。
16:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
17: ◯委員(
岡部かおり) すみません、この表を見ると、
総務財政部の中にある
財産管理課の中に、
ファシリティマネジメントとありますが、具体的にどのようなことになるのでしょうか、ちょっと教えてください。
18:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
ファシリティマネジメントというものは、様々な
公共施設がございますけれども、その
公共施設の館の財産、……もそうですが、館の運営とか建物自体というところを全て包含的にマネジメントしていく担当という形で、
ファシリティマネジメント担当ということで置いております。以上です。
19: ◯委員(
松崎百合子) 先ほどの
ふるさと文化財課、
教育委員会から
市長部局のほうに移転されていますけれども、やはり
教育委員会の中で今まで教育的な位置づけがあったかと思うんですが、この心の
ふるさと館のほうに行くときの違いとかいうのは何かあるんでしょうか。
20:
◯ふるさと文化財課長(
石木秀啓)
ふるさと文化財課は、今まで
教育委員会のほうで
文化財行政を行っておりましたけれども、
文化財保護法及び
地方教育行政の組織及び運営に関する法律が平成31年4月に一部改正されて施行されております。それまで
教育委員会で所管することとされておりました
文化財保護行政につきまして、
市長部局でも所管することができるようになりました。その際には、所要の改正、
条例改正が必要ということでございます。
今回移管される業務につきましては、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第23条第1項第4号に基づく文化財の保護に当たる事務でございます。
今回移管しますが、先ほど
自治戦略課長のほうからもご説明がありましたとおり、文化財は
市民共有の財産でございますので、まちの活力創出のためからも、近年、期待される役割が拡大しているところでございます。今後、文化財の保護、継承だけではなく、未指定も含めた文化財の把握や活用のための取組の推進、そして、心の
ふるさと館でそれをより発信していく、
連携強化をして発信していくことで地域の文化財の総合的な保存活用を図るために、今回移管するというふうに考えております。以上でございます。
21: ◯委員(
松崎百合子) 法律が改正されているということで、心の
ふるさと館の中で一体的にということで伺ったんですが、この大野城市は
ふるさと文化財に対して非常に重要と位置づけて、活発に、大事にされてこられたと思うんですけれども、この人員とかはこちらに移って変わったりとかするんでしょうか。
22:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 人員の点につきまして、今回の
機構改革では人員の面まではお話はできませんので、人員がどうなるというのはちょっとこちらのほうでお答えすることはできないです。
23: ◯委員(
松崎百合子) 重要な仕事をされてきていると思うんですけれども、
ふるさと館のほうに移っても、これまで同様に
ふるさと文化財の役割というのは変わらないということでよろしいんですか。どうでしょうか。
24:
◯ふるさと文化財課長(
石木秀啓) 今までも
ふるさと文化財課は、平成30年7月にオープンした
ふるさと館の中におりまして、心の
ふるさと館運営課と一緒に
文化財行政に努めてきているところでございます。今後もそういった体制は変えず、地域にあります貴重な文化財の掘り起こしをかけながら、指定、保護、そういったものをやっていきたいと考えております。以上でございます。
25:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 今回
ふるさと文化財課が
ふるさと館のほうに移管されるということで、
ふるさと館という形ではないんですけれども、今後一体となって、
ふるさと館を拠点として、一緒に業務をやっていく横断的なことが可能となってまいりますので、今後、例えば
シティプロモーションですとか
産業振興、
文化芸術、
まちづくりなど、様々な
行政分野に幅広く連携した取組が今後できていく形が取れていくようになるかと思っております。ですので、これまでは文化財というのを掘って保存という形ですけれども、それを今度活用していくという、もう一つさらに幅を広げた形での取組を進めていきたいと考えております。以上です。
26:
◯委員長(
中村真一) よろしいですか。
27: ◯委員(
松崎百合子) はい、分かりました。ほかの件で。
今、
プロモーション推進課というのと
デジタル推進課というのが今回出てきておりますけれども、以前の
情報広報課のところが分割されたような感じなんですが、特にその
プロモーション推進課というのは、この議案の中でも
シティプロモーションに関することというふうに2条のほうで書かれていますけれども、実際どのようなことをしていくのか。課として、下にに
ぎわいづくりとふるさと広報というのがありますけれども、私的には、この広報という
情報広報のほう、広報広聴の影が薄くなったような気がするんですけれども、どういうふうにお考えでしょうか。
28:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
シティプロモーションという観点は、大野城市が今後、市内外において大きく発展していくためには非常に重要な部門だと考えております。今回、
ふるさと広報というのが小さくなっているわけではございませんで、むしろ、
プロモーション手段として様々な今、SNSですとかインターネットを介したような
広報手段というのも生まれてきております。ですので、そこを活用した形で
プロモーションを広げていくという重要なところを担うという形で、
プロモーション推進課というところで今回設置をされているものでございます。
こちらの
プロモーションにつきましては、
プロモーション戦略を現在進めているところでございますので、そういった戦略に基づきまして、今後
プロモーション推進課を拠点として発信を広げていくというところで進めていきたいと考えております。以上です。
29: ◯委員(
松崎百合子) そして、やはり2条の中に、
情報公開、
個人情報保護及び政治倫理に関することということ、広報広聴に関することというのがあるんですけれども、この役割、仕事は、この
ふるさと広報のほうに入ってくるんでしょうか。
30:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
プロモーション推進課の
ふるさと広報担当のほうで、広報広聴の拡充にあります開かれた自治体の実現を目指しながら進めていくということで、進めていきたいと考えております。以上です。
31: ◯委員(
松崎百合子) その
にぎわいづくりが、
ふるさとにぎわい課のほうがなくなりまして、
にぎわいづくりがここに来ています。そして、
ふるさと施設というのがあったんですけれども、この
にぎわいづくりは、そのままここの
にぎわいづくりに来るんでしょうか。例えば、国際多
文化共生の担当とか
にぎわいづくりに入っていると思うんですけれども。そして、
ふるさと施設が今までされたところはどのようになるのか。
32:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 現在の
ふるさとにぎわい課が持っている
にぎわいづくり担当全てがこちらに移管するということではございませんで、やはり
プロモーション推進課の目的に特化した部分が、
にぎわいづくり担当という形で活かされることになっております。
国際交流ですとかは、
コミュニティ文化課の
文化担当のほうと一緒になって進めていくこととしております。
また、
産業振興課の部分につきましては、
環境経済部の中の
産業振興課の分で担うこととして進めたいと思っております。
それと、
にぎわいづくりの部分につきましては、こちらの
プロモーション推進課のほうに移管をしてきて、
地域特性を活かした祭りですとか、史跡とかそういった
地域資源を活用した
まちづくり関係をこちらの部門で担うこととしております。
それと、
ふるさと施設担当としましては、先ほど言っておりました
ファシリティマネジメントを行う部署のところで一括して実施をするようになっておりますので、
財産管理課のほうに移管をされて進めることとしております。以上です。
33: ◯委員(
松崎百合子) いろいろな大きな
機構改革で、なかなかつかみづらいところがあるんですけれども、一つ私が一番お聞きしたいことは、
人権男女共同参画課が
市民生活に入って、もともと
企画政策部であったものが
市民生活のほうに来ているんですが、これはどのような理由からでしょうか。
34:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
人権男女共同参画課につきましては、やはり人権が尊重される
まちづくりや
男女共同参画社会の実現、
女性活躍推進の実現というものは、
相談業務などと密接になっておるところでございますので、そちらの実態を踏まえた実効性のある施策を実施していくことが非常に重要だと思っております。
昨今の状況でございますけれども、やはりDVの
相談件数が非常に多くなってきておりますし、本市におきましては今回、
市民福祉部を再編しておりまして、やはりそこが分かりやすく利用しやすい
窓口サービスというのを
市民福祉部が目指しておりますので、そちらと一緒に連携していくことで、DVの
早期発見、
早期対応につなげることができて、部内において、窓口や
福祉部門との
連携強化が図れるものというふうに考えております。
やはり市民の声を身近に聞いていくことで、市民に寄り添った政策が図れるものということで、全庁的に協議をした結果、
市民生活部のほうに移管したという経緯でございます。以上です。
35: ◯委員(
松崎百合子)
人権男女共同参画は
DV相談が増えているということは伺っておりますし、
相談業務ということもありますけれども、やはり、この新しい機構で言えば
総合政策にあるべきことと思うところなんですね。
国の法律でも、
男女共同参画基本法が基になって
人権男女共同参画の施策が行われていますけれども、この法律でも、21世紀の
我が国社会を決定する最
重要課題の少子化、本市が直面する
少子高齢化の進展、
国内経済活動の成熟化と我が国の
社会経済情勢の急速な変化に対応して、まさに今、我が大野城市も直面している
コロナ禍で、21世紀の
我が国社会を決定する最
重要課題として位置づけ、社会のあらゆる分野において
男女共同参画社会の形成を促進する施策の推進という法律になっております。
また、
総合計画においても
人権男女共同参画の部分は非常に重要と位置づけられて、DVの件も、
市民窓口業務だけではなくて、やっぱり
こども未来、
子育て支援とか、福祉の分野とか横に様々連携していくことが必要だからこそ、この政策の要となる
総合政策に置かれるべきと考えますが、どうでしょうか。
36:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 大野城市で進めている政策につきましては全て最
重要課題というふうに私たちは考えております。そこで、大野城市の中でどこの部門で一番連携しながらやっていくのが最適なのかというところを、今回の
機構改革でも再度、再認識を全庁挙げて協議をして進めてきているところでございます。もちろん、
人権男女を軽んじているわけでは全然なくて、やはり
子ども部門は
こども未来部というところでやっていきますし、
福祉関係も
すこやか福祉部というところでやってきますし、それぞれの大野城市に特化した形で、一番そこに最適な形で進めていくというのが重要だと思っております。
総合計画につきましても、全ての部門において今回、
総合計画のほうには記載をさせていただいておりますし、必ずしも
市民生活部のほうに行くので連携が取れないということでは全くございません。むしろ、それぞれの分野に特化して専門的に進めていくという強みを活かしながら、全庁的には全て横断的に行うというのが今回の大きな
機構改革の目玉でございますので、そこを踏まえて、全てのいろんな窓口とも連携しながら進めていきたいと考えております。以上です。
37:
◯委員長(
中村真一)
松崎委員、今の質問の内容を聞いていますと、執行部に対しての質問というよりも、後ほどの
議員間討議とか討論ですることではないかと思いますので、執行部に対する質問はもう少し端的にお願いします。
38: ◯委員(
松崎百合子) はい。それでは、この
人権男女共同参画課は以前は違う部の中にあったというふうに聞いているんですけれども、
企画政策部に移ってきた理由とか経緯とかはどうでしょうか。
39:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ)
人権男女共同参画課につきましては、平成27年度から
企画政策部のほうに移管されております。それ以前は市民部のほうで所管をしておりました。このとき移管された理由といたしましては、平成20年あたりから
男女共同の計画が推進されていっておりまして、そこで策定をされて、第一次フェーズが終了して、今度、策定から次に推進というところでの
企画政策部への移管というふうに捉えております。
今回、ある一定のそういった認識といいますか、定着をしてきているというところもございますので、策定から推進、今度は市民にさらに寄り添った施策の強化、連携という形で、今度はまた市民部のほうで、一番近いところでやっていくという形で、今回
市民生活部のほうに移管しているというものでございます。以上です。
40: ◯委員(
松崎百合子) この市民部から
企画政策部に移ったというのは、やはり市の政策の全体に関わることということで、市民部から
企画政策に移ってきたんではないかと伺っていますし、思うんですけれども、今回せっかく
人権男女共同参画がこの
企画政策、市の全体政策の全体に関わるところに来たのに、逆行して、今の
人権男女共同参画ということが
重要課題であるのに、市民にまた逆行することで、間違った認識というか、メッセージを送ることにはならないでしょうか。
41:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 委員がどういった意味で逆行と言われてあるか、私はちょっとあれなんですけれども、私どもとしましては、先ほども説明をさせていただきましたとおり、策定をして推進をしていく部分、一番そこは力を入れていかないといけないところでもございまして、全庁的にそこを推進していくというところで、
企画部門で推進を図って、全庁的に推進を図ってきたところでございます。そこがある
一定期間経過をいたしまして定着してきましたので、現状に一番合った形で、市民のより近いところでの設置を考えて今回移管しているものでございます。以上です。
42: ◯委員(
松崎百合子) 最後にちょっとずれるんですけれども、2ページです。
企画政策部、
総合政策部、並んでいますけれども、ほかのところはア、イ、ウ、エから始まるんですが、ここはウ、エ、オから始まるのは何か。
43:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) すみません、こちらは改正がある部分のみを掲載させていただいておりまして、アとイの部分につきましては改正ございませんので記載をしておりません。以上です。
44: ◯委員(
松崎百合子) 分かりました。
45:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
46: ◯委員(
原田真光) 基本的なことをお伺いします。こちらの2ページの第1条のところで、(1)から(9)までの部局が並んでおりまして、こちらどの部局も重要だと思いますけれども、最少の費用で最大の効果を得るという予算編成の原則からいうと、プライオリティー、優先順位というのをつけるのも大切だと思うんですが、こちらの1番から9番というのは、やはり上にあるものが重要という認識でよろしいのでしょうか。
47:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 重要ということではございませんで、こちらの建制順といいまして、大体、市のほうから発信していく場合はこの順番で並べますよという形で、建制順という形にしております。
上のほうはどちらかといいますと、
市長直轄部分というところの意味合いが多く、
総合政策部が今回一番上になっておりまして、
危機管理部が上がってきておりますのも、そういった全庁的に、
新型コロナですとか災害の対応をするときに市長の
直轄部分で運営していくという部分が多うございますので、そういった形の順番となっているものでございます。以上です。
48: ◯委員(
原田真光) すみません、もう1件です。3ページのところであったりとか4ページのところの
危機管理部であったりとか
市民生活部に関しまして、市の運営に対して国の所管と市の所管というものがありまして、重なる部分と完全に重ならない部分というのがあると思います。例えばこの
危機管理であったり、
危機管理部に関することやったら国は総務省が所管だと思いますし、消防に関しても防災に関しても総務省の消防庁が所管になると思います。次のページの
市民生活部に関しましても、
窓口サービスであったりとかこういったことに関しては総務省が管轄になると思うんですけれども、こちら国の所管と市の所管が一致する
メリットというのはあるのでしょうか。
今回
機構改革により各部課が再編されますので、恐らくこの3
常任委員会も再編されることになると思うんですけれども、その振り分けの際として、国の所管と市の所管が一致しなかった場合とか一致した場合というのは、市にとってどういった
メリット、デ
メリットがあるでしょうか。
49:
◯自治戦略課長(
甲斐めぐみ) 国の省と地方自治体のほうが必ずしも一致するということにはなっていないことが原則であります。
地方自治法に基づいて各市町村の組織というのは決まってまいりますので、そこは一致しておりませんで、それぞれの自治体に沿った形での組織の改革という形になってまいります。
各省から例えば通知が来たりする分につきましても、それぞれが連携しながら情報の共有化とかを図ってまいります。現在も、例えばこども部ですとか、うちの独自のやり方をやっておりますし、既に
教育委員会から文化の部分につきましては
市長部局のほうに移管されたりとかしておりますが、現状において特に何か大きな問題になったということは全くございませんので、そこは問題なく運用できるかと考えております。以上です。
50:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
51:
◯委員長(
中村真一) ないようですので質疑を終わります。
これより
議員間討議を行います。〔「執行部の退席を」の声あり〕
すみません、しばらく休憩します。
(休憩 午後4時49分)
(再開 午後4時50分)
52:
◯委員長(
中村真一) 再開します。
これより
議員間討議を行います。
53: ◯委員(
松崎百合子) 私の意見は、やはり
人権男女共同参画というのは、最後に原田委員からも質問がありましたように、国でも内閣府、一番基本のところに位置づけられているところなんですね。それで、今回
DV相談が増えているからということで市民窓口ということに行きましたけれども、この政策の根本に関わる
人権男女共同参画社会の実現ということで、
総合政策部にあるべきと思うんです。それで、今回、修正案として、
人権男女共同参画を
総合政策部に戻してもらうというようなことができないでしょうかということと、まあ戻してもらいたいということですね。それで、最低限、附帯決議とかで……。
54: ◯委員(山上高昭) 委員長、
議員間討議なんで、何を討議するかを出してもらわないかんじゃないですか。まずは何を討議するか。ばらばらしゃべられても何を討議していいか分からないので、まずは
議員間討議として何をテーマに討議するかということをちょっと整理してもらっていいですか。
55: ◯委員(
松崎百合子) では、この
機構改革に関して、皆さんはどう思われますかということで、ご意見を伺いたいと思います。私は先ほど申し上げましたけれども。
56: ◯委員(
河村康之) じゃあ、そのことで、その辺どうですかね、
議員間討議を行っていいんですかね。
57:
◯委員長(
中村真一) 討議がある方はお願いします。
58: ◯委員(
平井信太郎) 今、課長のほうからいろいろ言って、
松崎委員とのやり取りがあって聞きよったんですけれども、課長の説明は皆さん聞かれたとおり、要するに、現状を把握して一番いい体制にしたいということですよね。市民の方々が相談しやすいところ、それは
市民生活部がいいだろうというような回答でした。それで専門的に、何かいろいろ子どものこととか言われましたけれども、子どもはこどもの部があるし、
人権男女共同参画、これは主にDVを扱っているというようなことで、これは要するに、彼らは行政のプロなんですよ、彼らがやりやすいように
市民生活部に
男女共同参画を持ってきたわけなんです、今までの反省を踏まえてね。
だから、これは私は執行部の改革で、彼らの考え、彼らはプロですから僕らよりも全然いつもその仕事に携わっとるわけなんですよ、専門的にですね。ですから、市民が一番利用しやすい部署へ変更したということですね。それぞれいろんな窓口があるんですよと、ほかに相談窓口がですね。そこだけじゃなくて、子どもに関して、福祉保健とか、それぞれ窓口があるわけなんですよ。要するに市民が相談しやすいところに変更したということ、それは尊重するべきじゃないかなと私は思います。
59: ◯委員(
河村康之) 私も自分の立場から話させていただきます。
執行部の説明がありましたけれども、市民に近いということで今回の
市民生活部のほうにというご回答だったと思うんですが、
男女共同参画という、どうしても形が、言葉的にもちょっと重たいイメージがあるんですけれども、
市民生活部に行くことによって、より身近で、いろんな方が
男女共同参画に、興味といいましょうか、目を向ける、触れる機会があるのかなと思うので、特に現状のままで問題はないのかなというふうに私は今個人的に思っております。
60: ◯委員(
松崎百合子) もう一つ付け加えまして、
人権男女共同参画、これは本当に政策に関わることなんです。
DV相談は本当にその一翼で、相談が増えたからということは全く納得がいかないことなんですね。国際社会的にも2030年にSDGsで完全な平等ということが求められております、国もそうだし、大野城市もですね。それをいかに大野城市で実現していくかということが、本当に非常に重大な問題なんですね。それはどう政策を立てていくかというところで、やはり
総合政策の中で人権と
男女共同参画ですね。
男女共同参画だけではなく人権の問題もこの
人権男女共同参画が担当していまして、この一番要のところでありますので、やはり
総合政策部のところに持ってこられるべきと思うんです。
61:
◯委員長(
中村真一) ほかにありますか。
62: ◯委員(山上高昭) 出尽くしたんじゃないですか、進行してください。
63: ◯委員(
松崎百合子) もう1点です。一応、この議案に賛成できるとしたら、附帯決議をつけてもらいたいと思うんです。次の
機構改革、市民部にあったものが企画に行ったということで、それが今回また戻ったということで、本当に残念な思いをしている女性たちはいっぱいます。それで、次回の見直しのときにはこの
人権男女共同参画を、市長に一番近い順というふうに説明もありましたけれども、この
総合政策、市の政策に一番関わるところに位置づけることを期待するというか、検討していただきたいといった附帯決議をつけてもらいたいと思うんです。
64: ◯委員(山上高昭) 松崎さん、賛成をするための条件をつけた、条件付の採決というのはできないんですよ。
65: ◯委員(
松崎百合子) 採決はそれでですね、だから、皆さんが。
66: ◯委員(山上高昭) 条件付の採決はできないということです。
67: ◯委員(
松崎百合子) だから、皆さんが附帯決議をつけるということに関して賛同していただければ、それで採決してもらって大丈夫です。
68: ◯委員(
河村康之) 前回が、平成27年ですかね、
機構改革があって、大体10年に1回ぐらいなのかなと思うんですけれども、今、
松崎委員のほうから、次のことを考えて附帯決議という言葉も出ておりましたけれども、次、10年になると、またこの部局がどうなるかも分からないからですね。確かに当然そういうことも、今後のことを考えれば附帯決議としてつけてあってもいいかなという気持ちがなくはありませんが、ただ、あまりにも先過ぎるかなと思うので、今つける必要はないと私は思います。
69:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより討論を行います。
松崎委員。
70: ◯委員(
松崎百合子) 今回のこの
機構改革について、やはり大野城市と国際社会、この日本社会の直面する
少子高齢化、様々な問題を解決するに当たって、
男女共同参画ということは本当に政策の基本を成す課題でありまして、これはやはり
総合政策部にあるべきというふうに考えます。それで、今回これが市民福祉に移ったと。その理由もとても納得ができません。相談が増えたということは、人権と
男女共同参画の本当に分野の中の一つで、もっと人権と
男女共同参画は一番市の政策として基本になるべきところであるのに、相談が増えたからというような理由で、市民福祉、
市民生活部のほうに行くべきではなく、増えたDV、女性の暴力について協議していくためにも、やはり
総合政策のところにあるべきと考えまして、今回の
機構改革案については賛同できないと私は思います。
71: ◯委員(
河村康之) 委員長、今のは討論ですね。討論始まっているんですね。
72: ◯委員(山上高昭) 委員長、もうちょっと、下を見らんで周りを見渡してさばきをちゃんとしてもらっていいですか。
73:
◯委員長(
中村真一) 討論を終わります。
第2号議案、
機構改革に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についての採決を行います。
第2号議案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議あり」の声あり〕
74:
◯委員長(
中村真一) 異議がありましたので、挙手により採決を行います。
第2号議案、
機構改革に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
75:
◯委員長(
中村真一) 賛成多数です。よって、第2号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
暫時休憩します。
(休憩 午後5時03分)
(再開 午後5時04分)
76:
◯委員長(
中村真一) 再開します。
第3号議案、大野城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
77: ◯
情報広報課長(原 勇作)
情報広報課です。よろしくお願いいたします。
それでは、第3号議案、大野城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例について、ご説明をいたします。議案2ページからが条例になります。
本市では、行政手続のオンライン化について、令和3年10月より、住民票の写し、戸籍謄本など、各種証明書のオンライン申請を開始したところでございます。いまだ
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況であり、市民の安全・安心の確保と利便性の向上を目的として、行政手続のオンライン化の拡大に取り組む必要がございます。
住民票の写しの交付請求など、国の法令に基づく手続については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律、こちらはいわゆるデジタル手続法といいます、その規定によりオンライン化が可能となっております。一方で、条例などにより書面等で行うことが規定されている手続については、必要な条項をそれぞれの条例に規定しなければなりません。本条例はオンライン化に必要となる共通事項を定めるものでございます。本条例を制定することで、個別の条例を改正することなく行政手続のオンライン化を拡大できるものとなります。説明は以上でございます。
78:
◯委員長(
中村真一) 説明が終わりましたので質疑を受けます。
79: ◯委員(
河村康之) どうしても情報は大変重要なことですから、外部へ漏れたりとかいろんな方が情報を仕入れることが危険な部分もたくさんあると思うんですけれども、ちょっと確認です。この2ページの第2条の(2)の2のところですけれども、独立して権限を行使することを認められた職員というのは、どういう職員なんですか。部長以上とか課長以上とか、そういう規定か何かあるんですか。〔「少々お待ちください」の声あり〕2ページの第2条(2)のところの2です。
80: ◯
情報広報課長(原 勇作) 2ですね。すみません。暫時休憩をお願いいたします。
81:
◯委員長(
中村真一) 暫時休憩します。
(休憩 午後5時07分)
(再開 午後5時19分)
82:
◯委員長(
中村真一) 再開します。
83: ◯
情報広報課長(原 勇作) すみません。先ほどご回答いただいた部分に関して今、調査をしております。〔「結構でございます」の声あり〕分かり次第、またそこの部分に関してはお答えしたいと思いますので、そこの部分は保留にさせていただいてよろしいでしょうか。
84:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
85: ◯委員(山上高昭) 今後この条例が通ったら規則をつくることになると思うんですけれども、その規則に電子申請ができる条例を列記していくような運用の仕方になるんですか。
86: ◯
情報広報課長(原 勇作) 今ご質問の部分の規則のほうに条例を列記するかというところでございますが、規則のほうには今回、各条例で例えば取り扱っているような証明書とか申請に関しては、書面という言葉が使われておりますので、その書面に対して、電磁的措置を取れますよということを規則のほうにうたっていくような状況でございます。つまり、そういうことを言うので、基本的には条例に定められたものであっても、この規則を通せばオンラインで申請できるような仕組みができるという形になっております。
87: ◯委員(山上高昭) この条例が通った後に、多分、条例に基づく規則をつくるんじゃないかと思うんですけれども、その規則の中に、これについてはオンライン申請ができるよというような条例を盛り込むんですかということを聞いているんです。
88: ◯
情報広報課長(原 勇作) そうです。規則に関しては、施行に関して必要な事項を定めるものを規則として追加していくような形になります。本条例が可決されて告示した後に規則のほうを公布していくような形になっていきます。
内容につきましては、おっしゃられるように、規則によってオンライン化が進められるようになってくるものでございます。以上でございます。
89: ◯委員(山上高昭) その規則の中に、オンライン化ができるような、例えば印鑑証明に関することはできるとか、条例をそういう形でうたっていくようになるんですかということなんです。
90: ◯
情報広報課長(原 勇作) 規則には具体的に、例えば印鑑登録証が増えますよとか、そういう形のものは書かれません。ただ、書面で取り扱うようなものであっても、要はシステムを使って出すことができますというようなものになっております。
91: ◯委員(山上高昭) じゃあ、例えば印鑑証明書は申請できますよとか、何を申請できますよというのはどこで決めるんですか。
92: ◯
情報広報課長(原 勇作) 印鑑証明書でいうと、印鑑条例がございますので、その中で、書面により交付することができるというふうになっております。そこの部分の書面を読み替えるのが本規則になってきますので、基本的に条例等でうたっていればオンライン化は可能になるというような規則をつくることになります。以上でございます。
93: ◯委員(山上高昭) そうですよね。だから、例えば今は印鑑証明ができますよ、新しいものができますよとなるときには、どこかにそれは今もうできますとうたわなくてはいけないんじゃないでしょうかという質問なんですよ。そして、それはこの後に定める規則なんですか。例えばこの3条の中で、3行目で出てきますよね。当該条例にかかわらず規則で定めるところによってできるようになるということなので、その規則というのは、これができた後の規則に網羅的に書いていくんでしょうかと。今後の流れをちょっと聞いているわけです。
いいですか。今は規則がない、でも、既にインターネットで取ることはできていますよね。インターネットでも取れる分がありますよね。それは何に基づいて、今インターネット申請ができるんですか。
94: ◯
情報広報課長(原 勇作) 印鑑登録に関しては、すみません、ちょっと整理させてください。すみません。
95: ◯委員(山上高昭) 多分これからいろいろなものが増えていくじゃないですか。そのときに、この規則にこの条例を入れるよとかうたっていきながらどんどん増やすのかなという、ただ単純にそういう質問だったんです。そういう規則をつくるのかなという。
96: ◯
情報広報課長(原 勇作) 失礼しました。先ほどの規則のほうで、例えば申請書を具体的に書くのかという部分だったと思いますけれども……。新しくオンライン申請をするときに、その申請の名称を書いて上段に規則をつくるのかというところだと思いますが、今回つくる規則に関しては、書面でやり取りをするとかいうのを読み替える形のものになります。この規則にあてることで電子的にやっているところ……、すみません。条例上、紙でしかできないような申請に関してもオンラインでできるように読替えをするための規則になってきますので。〔「条例ですよね」の声あり〕ああ、そうですね。条例で、紙でしかできない書面でのやり取り、申請であるというのが決まっているものに関しても電子的に申請ができるというふうに読み替えるような規則になってきますので、オンライン申請に関しては、書面のみと条例で定められているようなものでも、この規則を通すことで読替えができてオンライン申請ができるようになるというものになります。
97: ◯委員(山上高昭) 条例ですね。規則じゃないんですよね。この条例を通すことによりということだね。規則と条例がごっちゃになっています。
98: ◯
情報広報課長(原 勇作) すみません。まず、条例がございます。その条例を通すことで、今度、規則のほうで読替えをさせていただくような形になっております。すみません、失礼しました。
99: ◯委員(山上高昭) じゃあ、できるものは何かというのは、その規則を見ても分からないわけですね。
100: ◯
情報広報課長(原 勇作) そのとおりでございます。
101: ◯委員(山上高昭) じゃあ、今、何が電子申請ができるかというのはどこで分かるんですか。
102: ◯
情報広報課長(原 勇作) 電子申請ができるものに関しては、デジタル手続法のほうで書かれているもの、デジタル手続法に基づいてやっているものになっております。以上でございます。
103: ◯委員(山上高昭) 法律ではできますよと言っても、こちらの準備ができてなかったらできないですよね。大野城市は今できますよというのは、どこかに定めなくていいんですか。
104: ◯
情報広報課長(原 勇作) 今、国の法律でできますよと言っているのが、委員がおっしゃるような形のものになりますが、市のほうで条例にしか定めていないような申請も幾つかございます。例えば児童手当の関係であるとかもそうなんですが……。すみません、児童手当はしないですね。条例で定めているような申請に関して、書面での申請しかできないというものがございます。そこの部分に関して、本条例を通して、この後つくる規則のほうで読替えをさせていただいて、電子的にオンラインでできるようにするものになっています。
105: ◯
情報広報課係長(川端正也) オンライン化できるものをお知らせする仕組みですけれども、現在、ホームページでオンライン化できる手続については公開しておりますので、そこで、できるものに対しては随時お知らせしていくことになってまいります。以上でございます。
106: ◯委員(山上高昭) じゃあ、もうこれができるというのは別に条例なり規則なりのどこにも定めがなくて、できるようになったところから随時やっていくということなんですか。
107: ◯
情報広報課係長(川端正也) 手続は既に存在しておりますので、今、委員がおっしゃったように、オンライン化できるようになれば随時ホームページの中で公開して、オンライン申請ができるように進めてまいります。
108: ◯委員(山上高昭) ちょっと後また聞きます。
109:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
110: ◯委員(
原田真光) こちらの5ページの第7条のところにありますけれども、適用除外が羅列されていますけれども、適用除外されるものの具体例があればちょっと教えていただきたいんです。
111: ◯
情報広報課長(原 勇作) すみません。暫時休憩をお願いします。
112:
◯委員長(
中村真一) 暫時休憩します。
(休憩 午後5時32分)
(再開 午後5時32分)
113:
◯委員長(
中村真一) 再開します。
114: ◯
情報広報課係長(川端正也) 第2条の、先ほどご質問いただきました、法令または条例等に独立して権限を行使することを認められた職員について、本市におきましては徴税吏員ということで、収納課の職員などが当たります。以上でございます。
115: ◯委員(
河村康之) 収納課の職員だったら、変な話、どなたでもいいということですか。
116: ◯
情報広報課係長(川端正也) ここに該当するものであれば問題ないですが、誰でもいいというわけではありません。
117:
◯委員長(
中村真一) 暫時休憩します。
(休憩 午後5時33分)
(再開 午後5時34分)
118:
◯委員長(
中村真一) 再開します。
119: ◯
情報広報課係長(川端正也) 適用除外に当たるものにつきましては、法令などにより書面の原本を確認する必要があるものと認められている場合や、処分通知などに係る書面を事業所に備え付ける必要がある場合などが該当いたします。以上でございます。
120: ◯委員(
原田真光) 既にこちらの情報通信技術を活用した行政の推進に係る条例だったりとか、施行規則を定められた自治体があると思うんですけれども、そういった自治体では適用除外となる手続はかなり少なくなっております。こちらは行政手続を行う際、本人確認が必要になってくると思います。それで、マイナンバーカードの重要性がさらに上がったと思うんですけれども、その認識でよろしいのでしょうか。
121: ◯
情報広報課係長(川端正也) 厳格な本人確認を求められる場合はマイナンバーカードが一番と考えておりますので、重要性は増しているものと思っております。以上でございます。
122:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
123:
◯委員長(
中村真一) ないようですので、質疑を終わります。
暫時休憩します。
(休憩 午後5時35分)
(再開 午後5時36分)
124:
◯委員長(
中村真一) 再開します。
これより
議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
125:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
126:
◯委員長(
中村真一) 討論を終わります。
第3号議案、大野城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定についての採決を行います。
第3号議案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
127:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第3号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
暫時休憩します。
(休憩 午後5時36分)
(再開 午後5時37分)
128:
◯委員長(
中村真一) 再開します。
第4号議案、大野城市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
執行部からの説明を求めます。
129: ◯総務課長(小國竜一) それでは、第4号議案を説明いたします。本議案は、新規採用職員の任用手続において、服務の宣誓を行う際に押印を不要とすることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
2ページをご覧ください。宣誓書の様式から押印の欄を除くものです。外部の申請書等の押印廃止の義務化については、ある程度整理して運用しておりますので、内部事務の押印義務化の廃止を進めており、その一環でございます。以上でございます。
130:
◯委員長(
中村真一) 説明が終わりましたので質疑を受けます。
131: ◯委員(
河村康之) 押印の廃止ということでなくなると思うんですけれども、これは本人の宣誓書ですけれども、入庁のときに恐らく本人の身元保証人が多分、親なり誰かいるのかなと思うんですけれども、それは要らなかったですか。身元保証人等の各届、それはどうですか。
132: ◯総務課長(小國竜一) その必要はございません。
133: ◯委員(山上高昭) 今度この条例を通すことによって、あと、押印が廃止できそうな内部のものというのは大体どれぐらい残るんですか。
134: ◯総務課長(小國竜一) まず、内部のもので、全体で108種類、今のところございます。今回ご提案しているものも含めて、そのうち64種類、パーセンテージで約6割ですね。約6割のものが廃止をしていく予定でございます。内部を廃止するということは、主に事務効率化というところです。廃止しないもの、あるいは検討しているものが44種類、約40%となっております。以上でございます。
135:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
136: ◯委員(
松崎百合子) この宣誓書は実質は必要で、残るわけですかね。
137: ◯総務課長(小國竜一) そのとおりです、実質。
138:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
139:
◯委員長(
中村真一) ないようですので質疑を終わります。
暫時休憩します。
(休憩 午後5時40分)
(再開 午後5時40分)
140:
◯委員長(
中村真一) 再開いたします。
これより
議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
141:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
142:
◯委員長(
中村真一) 討論を終わります。
第4号議案、大野城市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第4号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
143:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第4号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第5号議案、大野城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第6号議案、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、第7号議案、大野城市職員の給与に関する条例及び大野城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、同じ趣旨を含む議案ですので一括議題とします。
執行部の説明を求めます。
144: ◯総務課長(小國竜一) それでは、第5号議案から第7号議案までにつきましては一括してご説明いたします。
これらの議案は、昨年の人事院勧告を受けまして、国家公務員の期末手当の支給月数が改定されることから、その内容に準じ、本市の市議会議員、常勤特別職及び一般職の職員の期末手当について所要の改正を行うものであります。
まず、第5号及び第6号議案につきましては、令和4年度の市議会議員と常勤特別職の期末手当の支給月数を、現在の年3.35月から0.1
月分引き下げまして、年3.25月とするものであります。
次の第7号議案は、令和4年度の一般職の職員の期末手当の支給月数を、現在の年2.55月から0.15
月分引き下げまして、年2.4月とするほか、再任用職員及び特定任期付職員については、0.1
月分支給月数を引き下げるものであります。
また、これらに併せて、人事院勧告に伴う令和3年度の期末手当の減額が、国家公務員同様に未実施であったことから、今回の国家公務員の給与改定に準じ、令和3年度の期末手当の減額相当分を令和4年6月に支給される期末手当の額から減額することとするものであります。説明は以上でございます。
145:
◯委員長(
中村真一) 説明が終わりましたので、一括して質疑を受けます。
146: ◯委員(
松崎百合子) 第6号議案の本市常勤特別職の職員というのは、その職種と人数はどのくらいになるんでしょうか。
147: ◯総務課長(小國竜一) すみません。もう一度よろしいですか。
148: ◯委員(
松崎百合子) 第6号議案ですけれども、本市の常勤特別職の職員の職種と人数はどうなっているでしょうか。
149: ◯総務課長(小國竜一) まず、職種です。市長、副市長、教育長で、人数は3名でございます。以上でございます。
150:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
151: ◯委員(
松崎百合子) 第7条の2ページですけれども、任期付職員と特定任期付職員というのがありますけれども、その違いはどんなものなのでしょうか。第2条のほうです。
152: ◯総務部長(船越康二) 先ほど第7条とおっしゃいましたが、第7号でよろしいでしょうか。
153: ◯委員(
松崎百合子) はい、第7号。
154: ◯総務部長(船越康二) 第7号に関しまして、一般任期付職員というのは、通常の我々正職と同様の職務を行う職員でございます。特定任期付職員というのは、特別な技能とか知識を有したものでございまして、現在では、例えば心の
ふるさと館の館長ですとか、そういった方が特定任期付職員に当たります。以上でございます。
155: ◯委員(
松崎百合子) 任期付職員は通常退職された方とかが任期付職員になっておられますか。
156: ◯総務部長(船越康二) そういった職員は再任用職員でございます。
157: ◯委員(
松崎百合子) 再任用職員ですね。総務部長は我々と同じようなと言われましたけれども、部長とかはこの第1条に関わる職員というわけじゃないんですか。任期付職員。
158: ◯総務部長(船越康二) 先ほど申しましたのは業務の内容でございます。我々一般職と同様の業務を行います職員を一般任期付職員と申します。特定の秀でた知識を持たれた方は特定任期付職員ということでございます。
159: ◯委員(
松崎百合子) 特定任期付職員は、ほかにどんな方がおられるのですか。
160: ◯総務部長(船越康二) 1名のみでございます。
161:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
162:
◯委員長(
中村真一) ないようですので質疑を終わります。
これより一括して
議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
163:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより一括して討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
164:
◯委員長(
中村真一) 討論を終わります。
第5号議案、大野城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第5号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
165:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第5号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第6号議案、大野城市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第6号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
166:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第6号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第7号議案、大野城市職員の給与に関する条例及び大野城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第7号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
167:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第7号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第8号議案、大野城市職員の給与に関する条例及び大野城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
168: ◯総務課長(小國竜一) それでは、第8号議案についてご説明いたします。
本議案は、本市において月額により給与が定められている職員の1時間当たりの給与額の算出を国家公務員に準じた方式で行っておりますが、地方公務員の時間外勤務等の給与額の算出は労働基準法が適用されることから、必要な改正を行うものであります。
具体的には、算出の過程における年間の労働日数を、現在1週間当たり5日勤務で52週勤務することとし260日としているところを、260日から祝日及び休日の日数を除いた日数とするものであります。説明は以上でございます。
169:
◯委員長(
中村真一) 説明が終わりましたので質疑を受けます。
170: ◯委員(
松崎百合子) この一般職、算出方法を変えられた背景というところはどうですかね。
171: ◯総務課長(小國竜一) 県内の他の自治体、特にこの筑紫地区辺りの近隣自治体の状況を踏まえつつ、労使、組合との協議も重ねて、今回改正する運びとなっております。
ちなみに、春日市は令和2年4月に改正、春日市を除く筑紫地区は、本市と同じ令和4年度から改正となっております。以上でございます。
172: ◯委員(
松崎百合子) 実際どのくらいの差が出てくるんでしょうか。
173: ◯総務課長(小國竜一) 実際は額にして7%程度上がるというふうに見込まれております。令和2年度ですけれども、決算ベースで申し上げますと、約1,300万円の増になるというふうに試算しております。以上でございます。
174: ◯総務部長(船越康二) 補足して説明を申し上げます。総務課長が申し上げたとおり、1時間当たりの単価は7%増となります。ですので、時間外勤務を行ったときには、もちろんその分が増となりますけれども、逆に休業等で減額する際も7%増えるということになりますので、念のため申し添えておきます。
175: ◯委員(
松崎百合子) 一般職員と会計年度任用職員の格差が言われていますけれども、今回の是正でどのくらい格差が是正されるのかとかいうことはありますか。
176: ◯総務課長(小國竜一) 一般職員と会計年度任用職員の格差が縮まるとか、そういったことにはなりません。そもそも給与体系そのものが違いますので、その辺りを改正するものでございます。ただ、同時期に労基法に基づいた単価、計算の算出の仕方を見直すということでございます。
177:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
178:
◯委員長(
中村真一) ないようですので質疑を終わります。
これより
議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
179:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
180:
◯委員長(
中村真一) 討論を終わります。
第8号議案、大野城市職員の給与に関する条例及び大野城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決を行います。
第8号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
181:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第8号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第9号議案、大野城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
182: ◯総務課長(小國竜一) それでは、第9号議案についてご説明いたします。
本議案は、
機構改革等による職員配置の見直しに伴い、職員の定数の内訳を改めるとともに、突発的な業務の発生に対応するために、職員定数の範囲内において、各事務局等の配置人数を増減できる規定を加えるほか、所要の改正を行うものでございます。説明は以上でございます。
183:
◯委員長(
中村真一) 説明が終わりましたので質疑を受けます。
184: ◯委員(
平井信太郎) この条例の(6)の
教育委員会の事務部局が46人から32名に減ったということは、先ほど行政の組織のほうで説明があった
ふるさと文化財課が教育部から移ったということに起因するものでしょうか。
185: ◯総務課長(小國竜一) 今、平井委員おっしゃるとおり主なところでございますが、あとは小学校給食の民間委託に伴って給食調理員が
市長部局のほうに、市立保育所に異動することも含まれております。以上でございます。
186: ◯委員(
平井信太郎) それは了解しました。
それと、定数460名ということを書いてあるんですけれども、ちょっと現状というのを私もこの前、見たんですが、市長の事務部局員が372人です。まだこれは改正する前ですね。それで、あと、選挙管理委員会とか監査委員とか農業委員会、
教育委員会、公営企業の職員ということなんですけれども、この中で一部事務組合の大野城太宰府の環境処理センターとか、やっぱり出向されていますよね。都市圏南部とか。ああいう職員の方はどこに入るんですか。
187: ◯総務課長(小國竜一) 一部事務組合の職員は、この定数条例の中には含まれません。
188:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
189: ◯委員(
平井信太郎) 分かりました。それでは、この460名というのは、最大460名と私は理解しておるんですけれども、実際この大野城市で働いている職員さんというのは今何名ほどいらっしゃいますか。
190: ◯総務部長(船越康二) この定数条例に掲げております項目別を合算いたしますと、446名でございます。先ほど申し上げましたとおり、一部事務組合に派遣している職員を含まないということでございます。
191: ◯委員(
平井信太郎) 一部事務組合のほうに出向されている方を入れたら、大体460名になるということなんでしょうか。
192: ◯総務部長(船越康二) 現状では446足す7でございますので、453名ということになります。
193: ◯委員(
平井信太郎) 私、いつも皆さんの働きぶりを客観的に見ておるんですけれども、
コロナ禍ということもあって物すごく忙しくて、マンパワーがちょっと高いと思うんですね、大野城市は。それはもう結構なんですが、やはり460名という今、線引きがあるんですけれども、これはまた余裕があるなら、今453名ということですので、あと7名ぐらいしかないんですけれども、いつもずっと毎日残業されて、へとへとやというようなことも耳に入ってきておりますので、将来を見据えて、IT化もまた進んでいきますし、人材も確保しなくちゃいけないし、将来的にはこれを増やしていかなくちゃならないんじゃないかなと。職員の皆さんのことを考えるとそう思っておるんですが、将来的にはどう思われていますか。
194: ◯総務課長(小國竜一) 今おっしゃるように、460名の実態も鑑みて、460名という総枠に関しましては定年延長というのが令和5年度から実施されてきますので、その辺りで職員の採用計画の見直しも含めまして、検討してまいりたいと思っております。
195: ◯委員(山上高昭) ちょっと関係ないかもしれないし、関係あるかもしれないんですけれども、今、定年延長ということになってきたんですね。これが5年増えて人数が変わらなかったら、採用が減るということになるんじゃないですか。
196: ◯総務課長(小國竜一) 今、委員がおっしゃるように、極端に言えばそうなります。定年延長で、一旦辞める方もいらっしゃるかもしれませんけれども、延長で続くとして、それだけでいくと採用しない年というのが数字的に、計算上出てくる場合もございますので、その辺りの組織的な年齢構成とか職種も含めて、そういったものも鑑みた上で、定数の枠を含めてちょっと検討していきたいというふうに考えております。
197: ◯委員(山上高昭) 今のを聞いた上で言いますけれども、今、定年した方は再任用で来られているので、再任用の人はどんどん減っていくから、今働いているよりもますますマンパワーが減るという懸念をするんですが、いかがですか。
198: ◯総務課長(小國竜一) 一旦辞められてまた再任用という形で来られるケースもありますので、一概にそんな減っていくというふうには、まだちょっと推定ができない状況でございます。ただ、先ほど申し上げたように、再任用あるいは定年延長という形になると、また組織の年齢構成がだんだんいびつになってまいりますので、新規採用もバランスよくしながら、その辺りも含めた上で検討してまいりたいというふうに考えております。
199: ◯総務部長(船越康二) ちょっと補足いたしますけれども、総務課長が申し上げましたとおり、定年延長に絡んで、定年に、60になったときに、この制度でそのまま定年延長することと、あるいは今の再任用、どちらか選べるようになっております。実際、私どもが定年を迎えたときに、どっちを選択するかというのはなかなか正直まだ分からない部分もございますので、その辺の傾向を見ながら定数をどうするかとか、そういったところを検討してまいりたいと思っております。
200: ◯委員(山上高昭) もう一点。これからの検討ということは分かったんですけれども、再任用の年数が今65だった分が、定年延長されるのに合わせて増えると思っておいていいんですか。
201: ◯総務部長(船越康二) 再任用年数は65で変わりません。定年延長は2年に1回延びていくような形で、過渡期の間はどちらをそれぞれ、自分たちも含めてどっちを選んでいくのかというのはなかなか難しい問題ですので、大きな課題というふうに思っております。
202:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
203: ◯委員(
松崎百合子) 先ほど出ました
教育委員会の職員のことで、一応14名減っていますけれども、
ふるさと文化財課は7名だったかと思うんですが、残り7名の方は、
先ほど説明がありました小学校の民間委託の関係で
市長部局へ移られたということでしょうか。
204: ◯総務課長(小國竜一) 民間委託で移ってくる職員は3名でございます。残りは文化財の所管を
市長部局に移管するという部分の職員でございます。
205: ◯総務課係長(渡邉洋介) 総務課人事係長の渡邉でございます。少し補足をさせていただきます。
14名という数字についてでございますが、3名は先ほど言いましたとおり、学校の給食調理員が、定年退職する者もいるんですけれども
市長部局に移るということの定数2と。そして、文化財の職員が、委員おっしゃったとおり、今でいくと7名が移る。移るというか、組織上は移るということになるんですが、その差ですけれども、これまでに調理員として配属していた人数の中で、調理員で定年退職を既に迎えられた方も定数上は残っておりましたので、そういったものも含めてトータル14名ということでございます。
今、来年度に定年を迎える方、もしくは
市長部局へ異動される方は調理員3名でございますが、これまでの間に調理員として定年を迎えられた方もいますので、その方は枠として今、
教育委員会に残っていたということになりますので、その枠分を
市長部局に移管するというものも含めて14名となっております。以上でございます。
206: ◯委員(
松崎百合子) では、この4名の方、元調理員であられた方たちは、
教育委員会で今まで働いていらっしゃったんですかね。ということで4名、結局
教育委員会の職員が実際4名減るということになるので、私が心配するのは、不登校などいろいろな問題で
教育委員会の業務が非常に大変になっているところで人員が減っては、やっていけるんだろうかというふうに心配するところなんですけれども、実際の
教育委員会の職員さんが減るということはどうなんでしょうか。
207: ◯総務課長(小國竜一) すみません。先ほどちょっと私が説明不足でございました。
まず、辞める者もいますけれども調理員が3名ですね。文化財の職員が移っていきますので7名、これで10名ですね。4名は、今現に
教育委員会に属している職員ではなくて、もう退職してしまって、今いないんですね。今、働いていないけれども条例上その定数の数としてあるので、今回の改正でその4名という枠といいますか、が改正でなっているということでございます。
208: ◯委員(
松崎百合子) 分かりました。
209:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
210:
◯委員長(
中村真一) ないようですので質疑を終えます。
これより
議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
211:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
212:
◯委員長(
中村真一) 討論を終わります。
第9号議案、大野城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第9号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
213:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第9号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
第10号議案、大野城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
執行部の説明を求めます。
214: ◯総務課長(小國竜一) それでは、第10号議案についてご説明いたします。
本議案は、人事院規則の改正に準じ、市非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち、引き続き在職した期間が1年以上との要件を廃止するものでございます。また、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備について任命権者が講じなければならない措置等の規定を追加するものでございます。説明は以上です。
215:
◯委員長(
中村真一) 説明が終わりましたので質疑を受けます。
216: ◯委員(
岡部かおり) ここに育児休業を取得しやすい勤務環境とございますが、具体的にどういったものかと、3ページに書いてある育児休業にまつわる研修の実施とありますが、主にどういったことを研修されるのかをお聞きしたいです。
217: ◯総務課係長(渡邉洋介) すみません。こちらも私のほうから回答させていただきます。まず1点目、育児休業を取得しやすい環境でございますけれども、1点はもちろん職場の理解というものがあろうかと思います。上司もそうですし、同僚、そしてもちろん職員自身の理解ですね。そういったものが進むということが1点考えられます。
もう一点は制度の問題でございます。育児休業で休業を取得した職員の業務上の不安とか、仕事を残しているのにとかいう不安があるかもしれませんので、そういったものに対して育児休業の代替任期付職員であったり会計年度任用職員であったり、人的な面でのカバーといいますか、補填をしたりという環境づくりを、これは今現在もしていることでありますが、引き続き進めてまいりたいというところでございます。
また、育児休業に関する研修の実施といった点でございますが、こちらは先ほどと少し重複するかもしれませんが、やはり職員、取る者もそうだし、取る周りの者も含めた全員の理解、認識が必要でございますので、幅広く全職員に対して研修しますとともに、特に例えば新任の課長、係長とか管理職になった者に対して、職場のいわゆる部下というか所属の職員が、そういった配偶者もしくは本人が出産ということになったときに、取りやすい雰囲気づくりとかいったことについて研修を進めていければというふうに考えております。以上でございます。
218: ◯委員(
岡部かおり) ありがとうございました。あと、育児休暇もなんですけれども、大体妊娠が分かって、切迫とかになったので早く産休を取りたいという方とか、届出とかが要るに当たって、病院からの許可書が要るとか、そういうのはあるんでしょうか。
219: ◯総務課係長(渡邉洋介) 休暇もしくは休業とかを取得するための手続でございますので、証明が必要になります。医師の証明であったり、母子手帳の出産の欄であったり、そういったもので確認をするようにしております。以上です。
220: ◯委員(
岡部かおり) ちょっと難しい話になると思うんですけれども、1か月半まで取れるという認識でよろしいんですかね。それで、もし続けて1か月半まで取れたら、うまくまた2人目の子どもさんを出産というか妊娠して、また育児休業をうまく使って取る方がいらっしゃるんですよね。それについての延長とかはどういうふうになっていますか。教えてください。
221: ◯総務課係長(渡邉洋介) 6週につきましては、産前休暇ということですか。
222: ◯委員(
岡部かおり) すみません。産後です。
223: ◯総務課係長(渡邉洋介) 産後ですね。すみません。産後休暇は8週取ることができるようになっております。お尋ねにありました第2子、第3子のご懐妊、出産に伴って育児休業を取ることもできますが、第2子、第3子の場合は延長というよりも改めて産前産後休暇、そして、育児休業を必要に応じて取得するということになります。当然制度上いずれも取得可能でございます。以上です。
224: ◯委員(
岡部かおり) 分かりました。ありがとうございます。
225: ◯委員(渡邉知之) 男性の方でも職員で育児休業を取られる方というのはいらっしゃるんですか。
226: ◯総務課長(小國竜一) 当然男性でも取れる制度でございます。
227:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
228: ◯委員(
松崎百合子) 確認ですけれども、この在職期間が1年以上というのが今回なくなったということで、非常勤職員ということで会計年度任用職員の方ですけれども、それで一応採用されましたら、フルタイムであれば、いつからでも採用後は育児休業が取れるということになるんでしょうか。
229: ◯総務課長(小國竜一) そのとおりでございます。
230: ◯委員(
松崎百合子) もう一つですけれども、3ページの右のほうの上、第16条で、勤務日数に応じて任命権者が定める非常勤職員というふうになっていますが、大体勤務日数とかいうのの線引きは考えておられるんでしょうか。
231: ◯総務課長(小國竜一) 暫時休憩を。
232:
◯委員長(
中村真一) 暫時休憩します。
(休憩 午後6時15分)
(再開 午後6時16分)
233:
◯委員長(
中村真一) 再開します。
234: ◯総務部長(船越康二) この第16条の第2号に掲げている部分は、例えば週4日勤務とか週3日勤務の職員のことを言っております。こういう職員につきましては従来から部分休業を取得することができないというものでございます。育児休業については別でございます。
235:
◯委員長(
中村真一) いいですか。ほかにありませんか。
236: ◯委員(
原田真光) 先ほどの説明で、利用しやすい環境を整えることが大事というお話なんですけれども、利用しやすい制度を整えることも大事だと思っております。本市では育休制度の分割取得は可能なのでしょうか。
237: ◯総務課係長(渡邉洋介) 今現在は分割で取得をすることはできません。今後、国のほうでもそういった法改正をする動きがございまして、それに沿って、国の動きに準じながら検討もしくは必要な改正を行っていくということになるかと思います。
238: ◯委員(
原田真光) 国のほうでは令和7年度に育休の取得率を30%まで上げるという方針を掲げております。令和元年度の地方自治体では大体8%の取得率ということになっておりまして、育休の取得率を上げるためには男性が取得をしやすい環境を整えるというのがすごく大切だと思っております。男性に対して育休取得への理解を全庁的に広めるための取組というのはどういうことが考えられますか。
239: ◯総務課長(小國竜一) 男性の育休の取得の推進の一環として、うちのほうでは総務課のほうでパパ育ガイドというふうな、いわゆる男性の方への育休制度の紹介からそういった推進について、ガイドブックを作っております。そういったことをうちのほうで、総務のほうで発信していきながら、育休の取りやすい体制というのを整えております。以上でございます。
240: ◯委員(
原田真光) もう一点、令和4年度に民間では男性版の産休がスタートをする動きになっておりますけれども、まだ地方自治体とか国とかは公務員の男性の産休というのは考えられていないのでしょうか。
241: ◯総務課長(小國竜一) 男性の産休については当然今、本市にはそういった制度がないんですが、国のほうからもまだそういった通知というか、そういった考えというのがまだ来ておりませんので、そういったものが来た時点で、当然前向きにちょっと検討していきたいとは考えております。
242: ◯総務部長(船越康二) 先ほどの男性の育休の件でちょっと補足させていただいてよろしいですか。本市の男性職員につきましては、特に近隣と比べますと相当意識がしっかりしているというふうに思っております。先ほど総務課長が申し上げたような取組を通じて、結果としてですけれども、今年度におきましては7名の男性の職員が育児休業を取得していると。これは近隣ではまずないような数値でございます。女性については100%育児休業を取得しております。男性職員についても例年、毎年増えておる状況でございますので、この取組を引き続き進めていきたいと考えております。
243:
◯委員長(
中村真一) ほかにありませんか。
〔「なし」の声あり〕
244:
◯委員長(
中村真一) ないようですので、質疑を終わります。
これより
議員間討議を行います。
〔「なし」の声あり〕
245:
◯委員長(
中村真一)
議員間討議を終わります。
これより討論を行います。
〔「なし」の声あり〕
246:
◯委員長(
中村真一) 討論を終わります。
第10号議案、大野城市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。
第10号議案は原案のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
247:
◯委員長(
中村真一) 異議なしと認めます。よって、第10号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会が付託を受けました案件の審査は全て終了しました。
これをもちまして
総務企画委員会を閉会します。お疲れさまでした。
(閉会 午後6時20分)...